住まい購入時にかかる税金とは?種類や計算方法を解説!

公開日:2023/08/01

住まいを購入したときは、税金を支払わなければなりません。マイホームを手に入れるのは大金を動かすことになるので予算もきっちりと計算するはずですが、うっかり税金がかかるのを忘れてしまう人もいるので注意してください。住まい購入時にかかる税金について、その種類や計算方法を解説していきます。

住まい購入時にかかる税金の種類

住まい・住宅を購入する際にかかる税金は、不動産取得税・登録免許税・印紙税・消費税の合計4種類です。それぞれくわしく見ていきましょう。

不動産取得税

家や土地を取得することでかかる税金です。家を購入したときの税金では、一番知られている税金ではないでしょうか。不動産取得税は、家や土地を取得した後の6か月~1年半くらいの間に各都道府県から納税通知が送られてきます。もちろん、送ってくるのは取得した家や土地の所在地の都道府県で、その地方税として税金を納付します。

登録免許税

家や土地を購入したら登記を行いますが、その登記にかかる税金になります。計算方法は、固定資産税評価額に税率をかけるのですが、税率は登記の種類によって異なります。定資産税評価額は、固定資産税の納税通知書や不動産で確認してください。

印紙税

土地や住宅に関する売買契約書や住宅ローンの契約書、建築請負契約書など、各種書類を作成する際にかかる税金です。税金は契約書1通ごとに課されるもので、税額は契約書など書類に記載されている金額で決まり、その金額に応じた収入印紙を貼り税金を納めます。

消費税

住宅を取得したときも消費税はかかりますが、土地に関しては非課税です。土地付きで分譲住宅を購入する場合、建物には消費税が含まれています。また、土地の売買では課税されないのですが、売買するときに支払う仲介手数料、住宅ローンの事務手数料には消費税がかかるので注意してください。

税金の計算と申告方法

税金の計算の仕方、申告の方法について説明します。

不動産取得税の計算方法と申告方法

不動産取得税の税額がいくらになるのか、計算式があるので当てはめて計算してください。

固定資産税評価額×4%=不動産取得税

となりますが、現在は特別措置が取られているため税率は3%ということで、固定資産税評価額×3%となります。この特別措置は2024年の3月31日まで適用されます。

また、土地を取得してその土地が宅地であるなら、同じように特別措置が適用され固定資産税評価額×1/2×3%で不動産取得税を計算することができます。

申告方法は、取得した不動産の所在地である都道府県に申告書を提出しますが、申告には期限があり各自治体によって異なるので確認してください。

登録免許税の計算方法と申告方法

軽減税率での計算方法になりますが、建物の所有権保存登記で固定資産税評価額×0.15%、土地の所有権移転登記で固定資産税評価額×1.5%です。

登記の手続きでは登記申請書を作成し法務局に提出するのですが、その際に登録免許税もあわせて納付します。

印紙税の計算方法

印紙税は申告する必要がなく、売買価格に応じた収入印紙を貼ればOKです。売買金額が100万円を超えて500万円以下なら2,000円、500万円を超えて1千万円以下なら1万円、1千万円を超えて5千万円以下なら2万円になります。

減税方法や控除について

住宅を購入するということは非常に大きな出費となりますが、ローンを利用するなら控除を受けることができますし、減税・税額控除もあるので助かります。住まい購入時に利用できる、減税方法や控除について見ていきましょう。

住宅ローン控除について

住まいを購入したりリフォームしたりするする場合に、利用する住宅ローンで受けられる控除になります。新築の住宅を購入する際に住宅ローンを利用した場合、控除期間は13年間でローンの年末残高の0.7%の控除額に応じ所得税が戻ってくるという制度です。

2,000万円~5,000万円という借入れ限度額があり、住宅の種類によっても異なるので注意してください。また。住宅ローン控除は確定申告が必要になりますが、給与所得の場合なら2年目以降は年末調整で申告することができます。

軽減措置について

不動産を取得すると不動産取得税がかかりますが、住宅の取得の場合は3%の軽減税率が適用されます。さらに新築住宅や中古住宅それぞれに、課税標準額から一定の金額を控除するという軽減措置があります。

新築住宅の場合は、建物部分に対する固定資産税評価額からさらに1,200万円が控除されるのですが、計算式はつぎのようになります。

(建物の固定資産税評価額-1,200万円)×3%

ただし、軽減措置を受けるためには条件があり、新築住宅ならなんでもOKというわけではありません。居住用の不動産であること、居住部分の床面積が50平方メートル以上240平方メートル以下であることが条件です。また、住宅が長期優良住宅の認定を受けていれば、控除額は1,300万円になります。

まとめ

ものを購入すれば必ずかかってくる税金、住まい購入時にももちろん税金はかかります。マイホームは人生のなかで何度も購入するものではありませんから、かかってくる税金についてもあまりなじみがなく、不安に思うこともあるかもしれません。

しかし、支払うばかりではなく住宅購入で減税や控除もあるので、税金がいくらかかるのかだけでなく、どのくらい減税・控除されるのかも計算してみることをおすすめします。

おすすめ関連記事

検索

【PR】相談先はどこがベスト?家づくりの不安を解消したい人必見!